施設概要
Facility
| 運営法人 | 社会福祉法人 仁生社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩2-24-18 |
| 連絡先 | TEL:03-3673-1221 |
| 開設者 | 理事長 加藤 正二郎 |
| 管理者 | 院長 加藤 正二郎 |
| 開設年月日 | 昭和7年3月11日 |
| 病床区分 | 一般病床447床 |
| 診療科目 | 内科/循環器内科/消化器内科/糖尿病内科/腎臓内科/神経内科/腫瘍血液内科/呼吸器内科/外科/消化器外科/整形外科/泌尿器科/乳腺外科/婦人科/心臓血管外科/血管外科/脳神経外科/呼吸器外科/放射線科/放射線治療科/放射線診断科/救急科/形成外科/皮膚科/麻酔科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/肛門外科/頭頸部外科/精神科/病理診断科 |
江戸川病院の理念・基本方針
Philosophy
- 「みんなのしあわせとおもいやり」をモットーに高い倫理性を確立する
- 患者様の権利を尊重し、患者中心の医療体制を確立する
- 地域の中核的医療機関として24時間二次救急医療の充実に努める
- 急性期病院として医療の進歩を具体化し、高度の医療を提供する
- 予防医療とリハビリ部門を強化し、患者QOLの向上を図る
- 医療と福祉の間で困窮する人々にセイフティーネットを提供する
施設認定
Certification
施設基準
Standards
院内がん登録【東京都がん診療連携拠点協力病院に準ずる】
患者会
患者さんの権利と義務
Rights and Obligations
「みんなのしあわせとおもいやり」をモットーに私たち仁生社は、仁(いつくしみ)の心を持ち、すべての人たちと手をつないで、共に生(い)きていく社(なかま)として社会に貢献します。
この法人理念を実現するために、患者さんへのお願いです。
医療は、医療スタッフと患者さんとの信頼関係で成り立っています。江戸川病院では、共に生きていくなかまとして信頼され、安心して受診していただける病院を実現するため、患者さんの基本的な権利を明確にしてこれを職員一同が認識すると共に、患者さんにも義務を守っていただくことを要望いたします。
患者さんの権利
- 受療権
・患者さんには最善の医療を公平に受ける権利があります(社会福祉法人)
・患者さんには人格や価値観などが尊重された医療を受ける権利があります - 選択権
・患者さんには病院を自由に選択し、変更する権利があります。 また、患者さんには、自己の費用負担の下にセカンドオピニオンを求める権利があります。 - 自己決定権
・患者さんは検査や治療について、その目的、もたらされる結果などについて十分説明を受け、治療方針などを自らの意思で選択あるいは拒否する権利があります。 - 知る権利
・患者さんには病名、診療方針、予後などについて充分な説明と情報を受ける権利があります
・患者さんには、ご自分の診療記録の開示を求める権利があります - プライバシー保護権
・患者さんは医療上得られた個人の情報やプライバシーが守られる権利があります。
患者さんの義務
- 情報提供義務
・患者さんは最善の医療の提供を受けるために、ご自分の健康や生活に関する情報をできる限り正確に医師や看護師に提供してください。 - 状況確認義務
・患者さんは納得のいく医療の提供を受けるために、医療に関する説明を十分に受け、理解できない場合は理解できるまで質問して確認してください。 - 診療協力義務
・全ての患者さんが適切な療養環境で治療に専念できるように、社会的秩序を守り、病院の規則、職員の指示を守ってください。
・他の患者さんや職員に対する暴言・暴力等迷惑行為はお断りします。
・病院内では静粛にし、病院の設備・器物は大切に扱ってください。
・病院敷地内は禁煙・禁酒です。入院中の喫煙・飲酒は禁止します。
・治療上、患者様の日常生活に制限が生じることがありますが、医師の指示をお守りください。 - 医療費支払い義務
・適切な医療を維持していただくために、医療費を遅滞なくお支払いいただくことが必要です。
義務を果たしていただけない場合
・前掲の義務に違反する行為等があったときは診療を中止することがあります。
・また、暴言・暴力等の行為があったときは警察署に通報します。
当院における「こどもの権利」の保護について
当院では、医療を受けるすべてのお子さん(18歳未満)を一人の独立した人間として尊重し、以下の「5つの権利」を大切に守り、安全かつ安心して質の高い医療を受けられる環境を整えています。
- 病気や治療について知る権利
年齢や成長段階に合わせた分かりやすい方法(絵や図、パンフレットなど)で、病気のこと、検査や治療の内容、入院生活について説明を受ける権利があります。保護者の方への丁寧な説明と同意はもちろん、お子さん自身の「納得(インフォームド・アセント)」も大切にします。 - 自分の意見や気持ちを伝える権利
自分の治療や病院での生活について、自分の意見や「こわい」「こうしたい」という気持ちを自由に伝えることができ、その意見は尊重されます。検査や治療に対して強い不安や拒絶がある場合は、一方的に強制するのではなく、多職種で連携しながら慎重にサポートします。 - 安全・安心に過ごす権利
いかなる暴力、虐待、ハラスメント、不適切な言動からも守られ、安全に医療を受ける権利があります。当院では児童虐待防止法に基づき、医療ネグレクト(必要な治療の拒否など)を含む虐待のサインを早期に察知し、児童相談所等の専門機関と速やかに連携できる体制を徹底しています。 - プライバシーが守られる権利
診察や処置、ケアを受ける際にプライバシーが保護される権利があります。カーテンや間仕切り等を用いて周囲からの視線を遮り、羞恥心に深く配慮するとともに、お名前や病状などの個人情報は厳重に管理します。 - 家族と一緒に過ごす権利
入院中であってもご家族との面会やコミュニケーションを維持する権利があります。離れて過ごす不安を少しでも軽減し、家族の絆を保ちながら安心して療養できるよう、適切な環境づくりに努めます。
臨床倫理の基本指針
江戸川病院では、基本的人権、患者の権利、医の倫理に基づき、患者に安全な医療を適切かつ十分に提供するため、臨床における倫理的な問題に関する方針(臨床倫理指針)を定める。
原則
患者の生命の尊厳と人格を尊重し最善の利益が得られるように安全で良質な医療を提供するよう努めます。
患者の立場に立った対応を心がけ、良好な信頼関係を築いて患者とともに医療を行います。
患者の背景や病気の性質にかかわらず、公正で公平な医療を提供します。
患者のプライバシーを尊重し個人情報の保護と守秘義務を徹底します。
診療については関連法規、診療指針、ガイドラインを尊重し、根拠に基づいた医療を提供し、医療の質、診療行為の妥当性を検証します。
医療事故、医療感染の防止に努め、患者に最小のリスクで最大の利益が得られるようにします。
医療人として責務を自覚し自己研鑽を行って、医療の知識と技術の向上に努め医学の進歩に貢献します。
職員は他の職員の専門性を尊重して良質な協力関係を築き、より良い医療の提供に向けてチーム医療を行います。
地域医療における役割を果たし、地域の医療福祉関係施設を協力して連携の推進を行います。
医療情報、診療録を適正に管理し、規則に従って開示を行います。
十分な説明と患者の理解と選択に基づく医療を進めます。
患者の人生が豊かになるような意思を尊重します。
臨床倫理委員会で検討した方針を尊重します。
- 真実の開示
患者に対しては、ご本人が望まない場合や、その後の治療の妨げになるなどの正当な理由がある場合を除き、病名や診断内容について原則として正確な情報を提供します。 - 個人情報
患者の配慮すべき個人情報・個人識別番号等を含めた個人情報・データの管理・取り扱いについては、「個人情報保護法」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(厚生労働省)」等の法令・指針を遵守します。 - 説明と同意
患者は、医療者から十分な説明と情報提供を受けた上で、治療・検査・その他の医療行為について自らの意思と価値観に基づいて選択・決定することや、拒否する権利があります。
これから行おうとする検査や治療については、患者が治療方針や方法を自ら選択・決定・拒否できるように、病名、治療(検査)目的、内容、合併症・副作用等のリスク、代替可能な治療(検査)法、何もしない場合に考えられる結果、予後の見通し等を、江戸川病院「説明と同意指針」に従い、患者に十分な情報を提供し、同意を得た上で医療を提供します。なお、拒否をしても一切の不利益を被ることはありません。 - セカンドオピニオン
患者には、納得した治療を受けるために、主治医以外の医師からの意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。他の医療機関や医師の診察や意見を希望される場合には、必要な資料を提供します。その場合に、一切の不利益を被ることはありません。 - 意思が確認できない(自己判断不能な場合)の対応
意識不明や判断能力のない患者においては、家族等代理人に十分な説明を行い、同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。ただし、緊急事態で生命に問題があり、かつ家族等に連絡がつかない場合には、医療チームの判断により緊急治療を行います。
適切な代理人が不在の場合は、医療・ケアチームで協議のうえ、患者にとって最善の利益となる治療方法を優先し、判断が困難な場合には、臨床倫理委員会で検討し判断します。 - 判断能力があるが有益な検査・治療を拒否される場合の対応
検査・治療・入院などの必要性および利益と実施しない場合の不利益について、患者に十分な説明を行っても患者が医療行為を拒否した場合は、治療拒否の理由を十分把握し、患者の望まない治療を拒否できる権利を認めます。
ただし、感染症等で治療拒否により第三者に危害が及ぶ可能性がある場合には、治療の拒否は制限される場合があります。 - 輸血を拒否される患者への対応(絶対的無輸血容認)
宗教上の理由等から輸血を拒否される患者には、人格権に基づく権利として理解・尊重し、患者・家族に対して検査・治療内容、輸血療法の副作用を十分に説明し、救命処置としての輸血療法の必要性に理解を求めます。それでも輸血を拒否される患者に対しては、当院は「絶対的無輸血」(救命のために輸血が必要不可欠な事態に至っても輸血を行わない立場)の方針をとります。 - 身体拘束について
身体拘束は人間の尊厳に関わる重大な問題である、と同時に身体的・精神的・社会的弊害をもたらします。身体拘束の必要性があると判断された場合であっても、身体拘束以外の穏やかな手段が考えられればそれを選択するように努めます。また、緊急時やむを得ない場合の対応は、以下3つの条件を満たすことを確認します。
①切迫性:想定外に患者本人または他の患者等の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法が無いこと
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
また、身体拘束中の状態観察を行います。 - 終末期医療について
終末期医療・ケアについては、江戸川病院の「緩和ケア委員会作成マニュアル」や「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)」に従い、医療行為の妥当性を十分に考慮し、患者や家族と相談のうえ、患者の意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。 - 心肺蘇生不要(DNAR)の指示について
江戸川病院「適切な意思決定支援に関する指針」に基づいて、心肺蘇生法(CPR)の有効性について、入院時に意思の確認を行います。さらに終末期・老衰・救命不能または意識回復が見込めない場合には、患者や家族(代理人)に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生法を行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。ただし、いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めません。
DNAR(蘇生不要)、治療の中止・差し控え等、生命の尊厳に関する問題や医療行為の妥当性に関する問題については、多職種で検討し、患者にとって最善だと思われる治療方針をチームで決定します。 - 虐待についての対応
小児、高齢者等への虐待が疑われた場合には、江戸川病院の「虐待防止委員会 要綱細則」に基づいて、児童相談所、警察等の関係機関へ届け出るかを検討します。しかし、緊急に治療等が必要な場合は、患者に判断能力・意思決定能力がない場合には、被疑者の疑いがある親や親族に病状を説明し、同意を得て医療行為を実施します。 - 臨床研究・治験・高難度新規医療技術導入・保険適用外治療
ヘルシンキ宣言及び「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」等の医療・医学研究の法令・各指針を遵守し、研究協力者(被験者)の尊厳と人権が守られているか、また、研究の科学的妥当性について、臨床研究・高難度新規医療技術導入・保険適用外治療は、医療倫理委員会、治験は、治験審査委員会において審議し、その決定に従います。 - 臓器提供について
当院は臓器提供施設となっておりませんので、臓器提供は行いません。ただし、患者または家族から臓器提供の意思表示があった場合は、法令を遵守して(社)日本臓器移植ネットワークと連携し、その指導・指示のもと、できる限り対応します。 - その他の倫理的問題について
その他の臨床倫理的問題については、臨床倫理委員会で審議し、その決定に従います。
平成28年5月12日
令和2年4月1日改訂 令和6年5月19日改訂
暴言・暴力・迷惑行為への対応について
Response to Abuse
江戸川病院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「暴力は許さない」とし、暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがあります。
1.大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2.来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3.解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4.病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言等公然わいせつ行為およびストーカー行為をすること
5.正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間留まること
6.医療従事者の指示に従わない行為(飲酒、喫煙、無断離院等)
7.病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8.謝罪や謝罪文を強要すること
9.院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10.その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
このような行為は、当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いします。
江戸川病院 院長
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
・医療従事者や患者に対して殴る、蹴る、胸倉をつかむ等の暴力行為をする⇒ 暴行罪
・上記、暴力行為により負傷させた場合⇒ 傷害罪
・院内の備品や設備を破壊する⇒ 器物破損罪
・医療従事者や患者に暴言を浴びせる⇒ 侮辱罪
・わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する⇒ 威力行為妨害罪
・「お前らただじゃすまないぞ」等脅迫的暴言を吐く⇒ 脅迫罪
・土下座させたり、謝らせたりする⇒ 強要罪
・正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない⇒ 住居侵入罪・不退去罪
医療安全管理指針について
Medical Safety Management
当院では、以下の指針により、医療安全管理を行っています。
- 医療安全管理に関する基本的な考え方
「医療の安全と質を向上させ信頼を高めていく」ため、全職員が医療事故防止に取り組んでいます。 - 安全体制
副院長を委員長とする医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理の重要事項を審議決定します。委員会メンバーの入っている安全管理部、下部組織として各部門の医療安全推進者の部会が各部門での医療安全活動を実施しています。 - 安全管理者の配置
医療安全管理委員会には、医療安全に係る医療安全研修を受けた専任の看護師を医療安全管理者として配置し、医療安全確保に努めています。また、医薬品及び医療機器の安全使用のため、「医薬品安全管理責任者」並び「医療機器安全管理責任者」を配置して、医薬品業務手順の明確化並び医療機器保守点検の計画実施に当たります。
さらに、診療放射線の安全利用の為に、医療放射線安全管理責任者を配置しました。 - 安全管理のための職員に関する研修
医療安全文化の醸成、医療の質の向上を図るため、全職員に対して医療安全に関する研修を年2回以上行います。 - 医療安全の確保を目的とした改善方策
各医療現場からインシデント・アクシデント報告が報告され、原因の分析や改善策の検討を行い、結果が全職員に情報提供され、再発防止に努めています。 - 医療事故発生時の対応
医療事故発生時には、医療上の最善の処置を行い、医療安全委員会で調査、その報告を踏まえて患者及び家族への説明等誠意を持って対応します。 - 患者からの相談への対応
医療安全、福祉相談及び個人情報に関する相談、苦情等には、患者相談窓口を設置し、相談及び支援を迅速に対応します。また、相談により患者や家族等が不利益を受けないように努めます。支援には、医療対話推進者を配置しています。 - その他医療安全の推進
医療安全推進のため、「医療安全マニュアル」を整備し全職員に周知を図ります。また、マニュアルの見直しを随時行います。
2019年4月1日改 2020年4月1日改 2022年7月1日改 社会福祉法人仁生社 江戸川病院
医療DX推進の体制に関する事項について
Medical DX
- 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
- マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
- 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
適切な意思決定支援に対する指針
Appropriate Decision Support
- 基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。 - 「人生の最終段階」の定義
がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。 - 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、 本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。 また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。 - 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
本人の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。 そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。 また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。 また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記1及び2の場合における方針の決定に際し、
①医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを行い、方針等についての検討及び助言を行う。
附 則
この指針は、令和2年4月1日から施行する。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)について
説明と同意に関するガイドライン
- 目的
本ガイドラインは「説明と同意」に関して医療者が留意すべき点をまとめ、患者の尊厳を守り、患者の権利に配慮した「説明と同意」の実現を目的とする。 - インフォームド・コンセントとは
インフォームド・コンセントとは、「情報が十分に伝えられた上での同意」を意味しており、一般に「説明と同意」と訳される。
患者は、病状や治療(医療行為)について必要な説明を受け、十分に理解した上で、納得して自らが受ける治療(医療行為)を決定する権利を有しており、医療者は、患者のこの権利を保証するために必要十分な情報を提供し、説明しなければならない。すなわち、医学的合理性の範囲内で患者が求める最善の医療を提供し、より効果的な医療の実現を図るための基本的行為である - インフォームド・コンセントの成立要素
(1)患者に同意能力があること
(2)適切な説明がなされたこと(説明要件)
(3)説明を受けた患者が任意の意識的な意思決定により同意したこと(同意要件) - 説明について
(1)説明する内容
①患者の健康状態、病状とその原因
②提案する医療行為の内容とその目的、必要性、有効性
③②に伴う危険性、合併症の有無
④代替可能な医療とその利点と欠点
⑤医療行為を行わない場合に陥る事態
⑥他医療機関の医師から意見を聞くことのできる権利(セカンドオピニオン)
⑦同意しない権利、同意を撤回できる権利
⑧その他、診療上必要であると認められる情報等
⑨身体拘束等に関する内容(身体拘束等適正化のための指針参照)
⑩入退院に関すること
(2)危険性の説明範囲
合併症の発生率などの数値をあげて説明することが望ましい。
①医療行為に伴い、発生頻度の高い合併症や副作用
②発生頻度が低くても、起こり得る重篤な結果となるもの
③重大な障害や死亡の可能性
④新規医療を行う場合は、判明しないリスク発生の可能性
⑤患者個人において問題となる個別因子、リスクの高い点について
(3)説明する時期
医療行為実施前の可及的早期に行う。
(4)説明する場所
IC室、相談室等の個室を使用するなど、プライバシー保護に留意する。
(5)説明者の条件
原則として主治医とする。
なお、研修医が行う場合は、指導医が必ず同席すること。
(6)説明時の同席者
患者側の同席者は患者の希望する適切な代諾者とする。
医療者側の同席者については医師や看護師等とする。
(7)説明方法
①専門用語、外国語は極力使用せず平易な表現で、図や模型等を利用して、納得が得られるよう十分に説明する。
②患者の意向を尊重し、理解しているかどうかを確かめながら説明する。
③医療者が推奨する診療行為を強要、誘導しない。
④障害者については特段の配慮を行う。
⑤質問の機会を妨げない。
⑥理解が得られるまで、繰り返し説明する。 - 説明と同意が必要となる範囲
(1)診療行為全般に関すること(診療行為同意書)
(2)入院に関すること(入院診療計画書、入院誓約書)
(3)基本的な治療方針の説明
(4)侵襲性の高い、または特別な対応が必要な検査・処置
(5)手術
(6)麻酔(全身麻酔、硬膜外麻酔、脊椎麻酔、その他手術室で実施するもの)
(7)輸血
(8)身体拘束
(9)薬物治療(化学療法、抗血栓の休薬、適応外使用等)
(10)放射線治療
(11)リハビリテーション
(12)同意が必要になる指導・管理、チーム医療
(13)自費の検査に関すること
(14)その他医師が必要と認めるもの
※「侵襲を伴う検査、処置の定義」参照 - 説明と同意を得る頻度
(1)既に説明し同意を得ていたとしても、以下に該当する場合、改めて説明を行い、同意を得る必要がある。
①患者が再度説明を希望する場合
②患者の容態に応じて治療方針を変更する場合
(2)繰り返し同じ検査。治療を行う場合
初回説明時、複数回の検査・治療予定日や実施する周期を同意者に記載した上で説明を行い、患者の同意が得られた場合は、繰り返し行う当該検査・治療の同意を改めて得る必要はない。
ただし、造影剤検査(ヨード剤)は医療安全マニュアルに定めるとおりの扱いとする。 - 同意について
(1)同意の条件
①原則として、患者本人と代諾者の同意が必要。患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人の署名だけでも実施できる。
②患者の判断能力の明確な基準はなく、医療行為の侵襲の意味が理解でき、侵襲によってどのような結果が生ずるかを判断する能力があればよいとされている。
③患者本人が意思表明しているが署名することが困難な場合で、患者の代諾者(保護者・保証人・代理人)が「患者氏名」「代諾者等」の欄に記入する。
④患者が未成年(18歳未満)、あるいは意思表明できない、意識障害等で判断不可能、医学的に不適当と思われるときは、代諾者(保護者、保証人・代理人)の同意を得る。
⑤同意書を受領した者は、代筆または代諾者の同意となった理由を診療録に記載する。
(2)代諾者(保護者・保証人・代理人)の条件
①患者の親、子、兄弟姉妹、親族の18歳以上の者
②患者が未成年の場合、親権者または未成年後見人
③患者の代理人
(3)患者からの同意を得ることができず代諾者がいない場合
①代諾者に電話で同意を得た場合、診療録に記録し、来院時に署名を頂く。
②代諾者が遠方で来院できない場合は、電話で同意をいただき、同意書を郵送し返信してもらう。
※退院までに同意書が届かない場合は、その旨を診療録に記載し、カルテに郵送し、コピーに「電話にて同意を得て、書類を郵送するが返信なし」と記載し、スキャナ取り込みする。
③電話できる代諾者はいない場合は、医師は、多職種(医師・看護師等)にて患者に最善と考えられる治療方針をとり、病院職員が代理で記入し、「患者氏名」「代諾者等」欄に記入する。
医師は検討した内容、代諾者がいなく職員が代理人として署名した事実を記載する。 - 同意の撤回
(1)一旦、医療行為について同意した後でも、同意を撤回することができる。
(2)主治医は同意の撤回があった事実、経緯および同意の撤回を知った日時を診療録に記載する。 - 診療録への記録
同意書を使用した場合、同意書を使用せず口頭で説明を行った場合でも必要時、以下の情報を診療録に記載する。
(1)説明日時
(2)説明者名
(3)患者側同席者の関係性
(4)病院側同席者の職種
(5)説明の概要
①診断名
②目的
③内容
④リスク・合併症
⑤代替案
⑥拒否する権利
⑦手術・処置する場所 等
(6)説明書、同意書以外の使用した資料
(7)患者の受け止め、理解の程度
(8)同意の有無
※医療安全マニュアル内「Ⅵ‐16」免責証書掲載あり - 説明・同意書の取り扱い
(1)説明・同意書は、電子カルテから印刷して使用、または2枚複写式の説明用紙を使用する。
(2)医師は印字された氏名横に押印、または自署し、患者の署名(または代諾者の署名)を受ける。
(3)原則として、患者署名欄は患者本人より署名してもらう。
(4)侵襲を伴う処置や検査等に関わらない書類の署名に関して、説明をした職員が患者の代筆は行なわない。 - セカンドオピニオンについて
患者からセカンドオピニオンの希望があった場合、「セカンドオピニオンに関するマニュアル」に従い、診療情報提供書を作成する。
また、セカンドオピニオン先を探す場合は患者サポ―トセンターへ依頼し進める。 - 附則
当ガイドラインは、平成17年11月1日より施行する
侵襲を伴う検査、処置の定義
- 体腔・組織への穿刺や切開
皮膚や粘膜を越えて、針や器具を臓器、血管、関節、体腔などに到達させる行為。 - 自然開口部から深部挿入
口、鼻、尿道などから、内視鏡やカテーテルを体内の深部(胃、大腸、気管支、膀胱など)に挿入する行為 - 生体機能への重大な影響
薬剤(造影剤や抗がん剤、麻酔薬など)や放射線、特殊なエネルギー(レーザーや電気)を用いて、循環動態や呼吸、意識状態を大きく変化させるリスクがある行為。 - 偶発症発生時のリスクが高い行為
万が一、出血や穿孔、ショックなどの偶発症が起きた場合に、緊急処置や外科的介入が必要となる行為。
| 侵襲度 | 方法 | 内容 | 備考 |
| 高侵襲 (全身への影響が大きく、生命リスクを伴う) |
全身麻酔・鎮静を伴う行為 | ・全身麻酔での手術、大がかりな外科的切開 ・深い鎮静下で行う血管造影、心臓カテーテル治療・整復術 |
必須 (原則として書面による厳格な同意が必要) |
| 心臓・大血管へのアプローチ | ・心臓カテーテル検査(冠動脈造影など) ・経皮的冠動脈インターベンション(PCI) ・アブレーション治療(心筋焼灼術) |
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| 高度な薬物療法 | ・抗がん剤治療など(化学療法、免疫療法) ・大量の輸血・血液製剤の投与 |
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| 放射線治療 | ・放射線治療(トモセラピー、ビューレイ) ・ホウ素中性子捕捉療法(BNCT) |
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| 中侵襲 (局所的な障害や、一定の偶発症リスクがある) |
内視鏡を用いた検査・処置 | ・上部消化管内視鏡検査(胃カメラ、生検を伴うもの) ・下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ、ポリープ切除) ・気管支鏡検査 |
必須 (書面による同意) |
| 臓器・組織の穿刺、生検 | ・骨髄穿刺・生検(マルク) ・肝生検、腎生検、乳腺生検 ・腰椎穿刺(髄液検査) ・胸腔穿刺 |
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| 造影剤を使用する検査 | ・造影CT検査、造影MRI検査(アレルギー) ・関節穿刺・注入 |
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| カテーテル等の挿入 | ・中心静脈カテーテル留置 ・透析カテーテル留置 |
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| 低侵襲 (軽微な侵襲。日常的だが生体の一部を傷つける) |
一般的な経皮的なアプローチ | ・点滴静注、持続点滴 ・静脈採血 ・予防接種、皮下注射、筋肉注射 |
口頭同意または黙示の同意 (医療行為を受ける姿勢で同意とみなすが、説明は不可欠) |
| カテーテル等の挿入 | ・導尿、経尿道的留置カテーテル ・経鼻胃管の挿入 |
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| 軽微な外科的処置 | ・皮膚の小切開、縫合処置(局所麻酔を使用するもの) |
※「侵襲(しんしゅう)」とは生体の恒常性を乱す可能性がある、あらゆる肉体的・精神的負担のこと。
院内撮影・録画・録音禁止のお願い
Prohibitions
当院では、患者様・関係者様及び職員の個人情報やプライバシーを保護する目的で、特別な許可がある場合を除き、院内風景・人物等の写真や動画撮影・録音を固く禁止しています。飼育している動物につきましては写真・動画撮影していただけますが、人物等が入らないようご配慮いただくと共に、インターネット等への掲載はご遠慮いただけますようお願い申し上げます。
撮影や録音が許可される事例
■当院より撮影許可を得ている場合の撮影・録音(※要事前申請)
■職員による職務範囲内での撮影・録音
■患者様やご家族様等によるご自身の撮影・録音
■院内外で病院が飼育している動物の撮影・録音
<上記の場合でも以下の注意事項の遵守をお願いします。>
・撮影の際は他の方のご迷惑にならないようご配慮ください。
・撮影時に意図せず、許可対象以外の他の方や個人情報が入り込まないよう十分ご注意ください。
・他の方からクレーム等があり、撮影や録音が判明した場合、フィルムやデータの確認や消去をお願いすることがございます。
・撮影録音したデータ等のSNSなどのインターネット上や紙面等での公開には別途許可を要します。また、許可を得た場合でもそれらの公開により問題が発生した場合、投稿者の責任であり、当該病院・施設・法人は一切の責任を負いませんので充分ご注意ください。
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Other
Famiee Project
江戸川病院はFamieeが発行する家族関係証明書「パートナーシップ証明書」を導入しております
江戸川病院のFamiee Projectへの参画について
訪日外国人患者様(インバウンド)の診療費について
当院では、患者様の国籍や居住地、公的医療保険の加入状況、受診目的などにより、診療費の取り扱いが異なる場合があります。 外国籍の患者様であっても、日本国内に居住し、公的医療保険の適用対象となる方は、原則として日本人患者様と同様に保険診療の対象となります。 一方、海外から日本を訪れて受診される外国人患者様(訪日外国人患者)については、日本の公的医療保険が適用されないため、原則として自由診療となり、当院が定める外国人患者向けの料金が適用されます。 また、訪日外国人患者様が当院で治療を受ける場合は、医療コーディネーターを介した受診が必要となります。患者様ご本人から直接ご予約・お申し込みいただくことはできません。 なお、自由診療として行う治療についても、患者様の状況や治療内容によって費用が異なる場合があります。
ご自身がどの区分に該当するか、また治療費や受診方法についてご不明な点がある場合は、受診前にお問い合わせください。
事務職員の制服見直しについて
当院では、職員がより働きやすい職場環境を整備し、多様な働き方を推進する取り組みの一環として、令和8年8月1日より、一部の事務職員(患者様の診療や看護業務に直接従事しない職員)の制服着用を廃止し、私服での勤務を開始いたします。 対象となる職員につきましては、病院職員としての品位と清潔感を保ち、業務にふさわしい服装で勤務いたします。また、ネームホルダーを常時着用し、所属や苗字が分かるようにしております。
なお、患者様と直接接する受付窓口職員や医療従事者につきましては、従来どおり所定の制服等を着用いたします。
今後も職員が働きやすい環境づくりを通じて、より良い医療サービスの提供に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
掲示事項
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沿革
History
| 1932年 (昭和7年) | 江戸川区小岩町に江戸川病院創設(結核病床200床) |
|---|---|
| 1947年 (昭和22) | 社団法人に組織変更 |
| 1952年 (昭和27) | 結核予防法による医療機関指定 |
| 1969年12月 (昭和44) | 第一期改築工事完了(鉄筋3階建) |
| 1980年4月 (昭和55) | 第二期改築工事鉄筋3階建完了 |
| 1984年8月 (昭和59) | 第三期改築工事完了(一般251床) |
| 1985年7月 (昭和60) | 総合リハビリテーションセンター開設 |
| 1994年1月 (平成6) | 第四期改築工事完了(鉄筋5階建)(一般274床) 2月 総合健診センターマックスライフ開設 |
| 1999年4月 (平成11) | 第五期改築工事完成(一般234床・療養病床60床) 4月 東京都二次救急医療機関指定 |
| 2000年3月 (平成12) | 訪問看護ステーションマックスライフ開所(居宅介護支援事業所) |
| 2001年7月 (平成13) | 第六期改築工事完成(一般250床・療養病床50床) 11月 (一般256床・療養病床50床・ 計306床) |
| 2002年5月 (平成14) | 回復期リハビリテーション病棟 12月 (一般260床・療養病床50床 計310床) |
| 2003年7月 (平成15) | 東京都CCU連絡協議会加盟 |
| 2006年1月 (平成18) | 医療機能評価更新認定(審査体制区分3 Ver.4.0) 1月 増床(一般318床・療養病床50床 計368床) |
| 2007年6月 (平成19) | 放射線治療(トモセラピー)開始 7月 外来部門をメディカルプラザ江戸川に移管 |
| 2009年1月 (平成21) | 東京都脳卒中急性期医療機関認定 2月 東京都災害拠点病院指定 |
| 2010年3月 (平成22) | 生体腎移植実施 5月 一般病棟入院基本料7:1 |
| 2011年9月 (平成23) | (一般368床・療養病床50床 計418床) |
| 2012年1月 (平成24) | 東京都区東部地域救急医療センター指定 |
| 2013年5月 (平成25) | 手術ロボット『ダヴィンチ』稼働 |
| 2015年1月 (平成27) | 難病医療費助成指定医療機関指定 |
| 2018年8月 (平成30) | ビューレイシステム(ビューレイ社MRI一体型放射線治療システム「MRIdian」稼働開始 |
| 2025年 | 現在に至る |